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英文字典中文字典相关资料:


  • 介護職員等による喀痰吸引等の実施のための制度について . . .
    介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員等は、一定の条件の下に喀痰吸引等の行為が実施できます(社会福祉士及び介護福祉士法第2条第2項)。 なお、喀痰吸引等の登録・認定制度は次のとおりです。 登録等の手続きに関して、実施要綱等を定めています。 登録申請や業務の実施等に当たっては、法の規定はもとより、要綱等の規定を参照してください。 また、 「4 関係資料等」 に掲載している、国の通知等についても参照してください。 ※申請の際は、以下のPDFをご覧ください。 ※3月・4月は申請が集中しますので、審査等に時間を要する場合がございます。
  • 喀痰吸引等業務に係る登録申請手続き等の手引き
    個人・法人に関わらず、介護職員等による医療的ケアを実施する場合は、事業所ごとに事業所が所在する都道府県において事業者の登録を受ける必要があり、同一所在地内に複数の事業所を抱える事業者の場合についても、事業所ごとに申請を行います。 ことから、事業所ごとに申請を行います。 事業者登録の事業者とは、事業所の設置者であり、事業所の喀痰吸引業務の責を負う者を指しております。 ただし、地方自治体が設置者である事業所について、別に指定管理者が運営管理を行い、当該事業所における喀痰吸引業務の責を負う場合は、指定管理者が事業者として届出を行うことができます。 この場合は、指定管理者であることが確認できる書類等を添付していただく必要があります。
  • (事務連絡)喀痰吸引等業務の登録申請等に係る参考様式の . . .
    (事務連絡)喀痰吸引等業務の登録申請等に係る参考様式の送付などについて紹介しています。
  • 介護事業者のみなさまへ/札幌市
    お問い合わせは、 次のスマート申請サイト(お問い合わせフォーム)から お願いいたします。 お問い合わせフォーム(サイトはこちら↓): https: ttzk graffer jp city-sapporo smart-apply apply-procedure-alias QA ※お問い合わせ内容確認後、担当職員からご連絡いたします。 お問い合わせ内容によっては、回答に時間を要する場合がありますのでご了承ください。 ※処理状況は、ログイン後の画面上部に表示される申請一覧(申請者名をクリック)でご確認できます(処理状況は「未処理」「処理中」「完了」「差し戻し」「取下げ」となります)。
  • [資格登録]「実地研修を修了した喀痰吸引等行為」の登録申請に . . .
    「実地研修を修了した喀痰吸引等行為」の登録申請について 1 登録申請の要件(介護福祉士の資格登録が済んでいない方用) 喀痰吸引等制度における「講義・演習」及び 実地研修のすべてを修了していること (下記(注意)参照)。
  • 喀痰吸引等研修事業 | 部門・センターのご紹介 | 社会福祉法人 . . .
    喀痰吸引等研修事業 新着情報 お知らせ(令和8年3月2日) 令和7年度の研修受付は全て終了しました。 令和8年度の研修は、令和8年4月上旬のご案内を予定しております。 令和7年度の実地研修実施報告書は、令和8年3月13日(金)まで有効です。
  • 喀痰吸引等の申請登録書類と実施のために必要な準備 | けあ . . .
    喀痰吸引等を実施するためには、予め都道府県への事業所の申請登録を行います。 申請書類は、以下2つの手段で入手して作成を行う必要があります。 登録申請書をはじめ、社会福祉士及び介護福祉士法第48条の4各号(同法附則第20条第2項において準用する場合を含む。 )の規定に該当しない旨の誓約書、実施者の名簿のひな型を準備している場合が多く、1部都道府県では添付書類すべてのひな型まで準備しているケースがあります。 以下は都道府県からダウンロードした書類に添付して提出する書類です。 申請には喀痰吸引等を実施する職員の氏名や認定証が必要になりますので、喀痰吸引等が必要なご利用者がいないうちから研修を終了し、事業所の登録を行っておかないといけません。
  • 喀痰吸引等業務に係る登録申請手続き等について
    介護職員等がたんの吸引等を行うためには、法に定められた研修( 喀痰吸引等研修)を受け、たんの吸引等に関する知識や技能を修得した上で、都道府県から「認定特定行為業務従事者」(以下、「 従事者」という。 )の認定を受けることが必要です。 (流れ図12) ※社会福祉振興・試験センターへの喀痰吸引等登録の申請により「実施できる行為が付記された介護福祉士資格証」を交付された者、介護看護師等の免許をもって介護職員として喀痰吸引等業務を行う者は認定特定業務従事者の認定は不要(介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿への登載は必要です。
  • 喀痰吸引等事業所リスト(障害福祉)
    登録特定行為事業者(平成29 年4 月1日現在) ―
  • 介護職員による喀痰吸引・経管栄養の実施 事務手続き・必要書類
    介護職員等が、喀痰吸引・経管栄養の業務を行う自らの事業の一環として、たんの吸引等の業務を行う者は、事業所ごとに都道府県知事に登録が必要です。 ※ 登録事業者の指導監督に必要な届出、報告徴収等の規定を整備。 ※医療機関は対象外 喀痰吸引等の提供に必要な体制としては、喀痰吸引・経管栄養の業務を行う登録事業者として事業所ごとに都道府県知事に登録することと合わせて、施設・在宅どちらにおいても医療関係者との連携の下で安全に実施される「喀痰吸引等」の提供体制を構築することが必要です。 医療関係者を含むケアカンファレンスなどの体制整備、そのほかヒヤリハット事例の蓄積や分析体制など安全確保の体制づくりに努めましょう。





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